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2006年9月28日 14:03:03





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ペット業の登録をサポ−ト    
  動物愛護法が2006年6月1日より施行され、「届出制」から「登録制」になりました。動物取扱業の対象となる業種を行おうとする場合、事業所の所在する都道府県知事又は政令市の長に対して、事業所・業種ごとに「登録」が義務付けられ、5年ごとに更新する必要があります。面倒だからといって登録を受けずに動物取扱業を行った場合、30万円以下の罰金となります。
 
 登録申請期間
   1) すでに動物取扱業の届出(改正前)をされている方
       2007年5月31日までに登録する必要があります。
   2) 法改正により新しく動物取扱業の対象業種となった方
       2007年5月31日までに登録する必要があります。
   3) 新規に動物取扱業の対象業種を始める方
       営業開始前に登録する必要があります。

 規制となる対象となる動物取扱業  (赤字は新たな業種)
分類     業 務 内 容 該当する具体的な業種
販売 動物の小売、卸売、輸出入、
繁殖を目的とした事業者
小売業者、卸売業者、販売目的
に繁殖・輸出入を行う業者、飼養
施設を持たないインタ−ネットを
通じた販売業者
貸出 撮影、繁殖、愛玩その他の
目的で動物を貸し出す事業者
ペットレンタル業者、撮影モデル
派遣業者
保管 顧客の所有する動物を保管
目的で預かる事業者
ペットホテル業者、ペットシッタ
−、顧客所有の動物を預かって
美容行為を行うペット美容業者
            (トリマ−)
訓練 顧客の所有する動物を訓練
目的で預かる事業者
動物の訓練業者、調教業者、
出張訓練業者、出張調教業者
展示 動物を展示する業者 動物園、水族館(動物愛護法適
用対象の動物の展示、動物サ−
カス業者、移動動物園)、乗馬ク
ラブ業者、アニマルセラピ−業者
 
  以前との違いは、施設を持たない事業者(インタ−ネット仲介・ペットシッタ−出張業者等)のほか、ペット理美容業者動物とのふれあいを目的とした施設(乗馬クラブ、アニマルセラピ−)などが、動物取扱業の範囲になったことです。

 必要な要件
     飼養施設等の構造、規模等が要件を満たしていること
       飼養施設がある場合、例えば、適切な広さや空間が確保
       されているか等です。 
       ※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管するための施設」をいいます
     「動物取扱責任者」の選任
       各事務所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任
       者」が必要です。
         1,常勤であること
         2,次のいずれかに該当すること
           ・申請業種に関して半年以上の実務経験があること
           ・申請業種に関する知識及び技術について1年間
            以上教育する学校その他の教育機関を卒業して
            いること
            (例)犬の訓練学校、動物のトリマ−養成学校、獣医師など
    
          ・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験
             によって、申請業種に関する知識や技術を修得し
             ていることの証明を得ていること
            (例)愛玩動物飼養管理士((社日本愛玩動物協会)
              家庭動物販売士(全国ペット小売業協会)
                 JAHA認定インストラクタ−((社)日本動物病院福祉協会)

              公認訓練士((社)日本警察犬協会)
         3,成年被後見人、被保佐人、破産者ではないこと
         4,動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられて
           いないこと

 開始までの流れ
     動物取扱責任者を選任し、要件を満たす飼養施設の確保
                            (飼養施設がある場合)
     申請書の作成
     申請書の提出
     施設の検査
     登録証の交付
     営業開始 
        ※申請をしてから登録証の交付までに、10日前後〜30日前後
            かかります。


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