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![]() 2006年9月28日 14:03:03 |
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動物愛護法が2006年6月1日より施行され、「届出制」から「登録制」になりました。動物取扱業の対象となる業種を行おうとする場合、事業所の所在する都道府県知事又は政令市の長に対して、事業所・業種ごとに「登録」が義務付けられ、5年ごとに更新する必要があります。面倒だからといって登録を受けずに動物取扱業を行った場合、30万円以下の罰金となります。 登録申請期間 1) すでに動物取扱業の届出(改正前)をされている方 2007年5月31日までに登録する必要があります。 2) 法改正により新しく動物取扱業の対象業種となった方 2007年5月31日までに登録する必要があります。 3) 新規に動物取扱業の対象業種を始める方 営業開始前に登録する必要があります。 規制となる対象となる動物取扱業 (赤字は新たな業種)
以前との違いは、施設を持たない事業者(インタ−ネット仲介・ペットシッタ−出張業者等)のほか、ペット理美容業者、動物とのふれあいを目的とした施設(乗馬クラブ、アニマルセラピ−)などが、動物取扱業の範囲になったことです。 必要な要件 飼養施設がある場合、例えば、適切な広さや空間が確保 されているか等です。 ※「飼養施設」とは、「動物の飼養又は保管するための施設」をいいます 各事務所に1名以上、次の要件を満たす「動物取扱責任 者」が必要です。 1,常勤であること 2,次のいずれかに該当すること ・申請業種に関して半年以上の実務経験があること ・申請業種に関する知識及び技術について1年間 以上教育する学校その他の教育機関を卒業して いること (例)犬の訓練学校、動物のトリマ−養成学校、獣医師など ・公平性、専門性を持った団体が行う客観的な試験 によって、申請業種に関する知識や技術を修得し ていることの証明を得ていること (例)愛玩動物飼養管理士((社日本愛玩動物協会) 家庭動物販売士(全国ペット小売業協会) JAHA認定インストラクタ−((社)日本動物病院福祉協会) 公認訓練士((社)日本警察犬協会) 3,成年被後見人、被保佐人、破産者ではないこと 4,動物愛護法に違反して罰金以上の刑に処せられて いないこと 開始までの流れ (飼養施設がある場合) ※申請をしてから登録証の交付までに、10日前後〜30日前後 かかります。 ご相談お待ちしております。 初回相談は無料です。 メ−ル相談は年中無休 まずはメ−ルで お問い合せ・お見積・ご依頼はこちらから yamadasyosi@gyousei.hello-net.info |
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