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永住許可申請
在留資格の一つに「永住者」があります。しかし他の在留資格とは違い、日本に入国して相当期間在留してから法務大臣に永住許可の
申請をして取得することになります。 (おおむね10年以上引き続き在留していること)
申請する場所・・・・・地方入国管理局・支局・出張所
許可基準・・・・・「素行が善良であること」及び、「独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること」の要件に適合し
かつ「そのものの永住が日本国の利益に合する」と認められるときに限って許可する。
必要書類・・・・
永住許可申請書 1通
旅券、外国人登録証明書
独立生計維持能力を証する資料(資産または過去3年間の所得を明らかにする資料、在職証明書または
事業を経営しているものにあっては営業許可書、登記簿謄本、損益計算書)
素行善良を証明する資料(納税証明書、善行等の表彰状など)
身分関係を証明する資料(戸籍謄本、家族一覧表など)
健康診断書
身元保証書
永住許可を受ける際は、8000円の手数料を収入印紙で納付
許可を受けた場合は、許可の日から14日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請を
すること。
永住許可のメリット
在留期間の制限がなくなります。退去強制事由に該当しない限り、日本に引き続いて在留することが出来ます。
在留活動の制限がなくなります。他の法令によって外国人に対する制限(例、水先人)がある場合を除き、どのような
職にも就くことが出来ます。ただし、公序良俗に反するような職に就くことは好ましくありません。
退去強制事由に該当した場合でも、永住許可を受けている者については法務大臣はその者の在留を特別に
許可することが出来るとされており、有利な地位にあるといえます。
配偶者や子どもが永住許可を申請した場合、他の一般在留者の場合よりも簡易な基準で許可を受けることが
出来ます。
入管法上のメリットではありませんが、法務大臣から永住の許可を受けているということは、日本に生活の基盤が
あることの証明ですから、商取引を始め社会生活の上で信用が得られます。
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「特別永住者」・・・・平和条約国籍離脱者等入管特例法に定める平和条約国籍離脱者及び平和条約国籍離脱者の子孫
平和条約国籍離脱者とは
*昭和29年9月2日(日本が降伏文書に調印した日)以前から引き続き本邦に在留する朝鮮半島・台湾
出身者で、平和条約の規定に基づき平和条約発効の日(昭和27年4月28日)において日本の国籍を
離脱した者
*昭和20年9月3日から昭和27年4月28日までの間に上記の子として本邦で出生しその後も引き続き
本邦に在留する者で、平和条約の規定に基づき平和条約発効の日に日本国籍を離脱した者
平和条約国籍離脱者の子孫とは
*平和条約国籍離脱者の子として平和条約発効の翌日以降本邦で出生し、その後引き続き本邦に在留
する者
*平和条約国籍離脱者の直径卑属として本邦で出生した孫以降の世代の者で、出生後引き続き本邦に
在留する者
「特別永住者」の配偶者や子どもが永住許可の申請をした場合には、素行善良と独立生計維持能力の要件を
満たさない場合であっても永住を許可することが出来るものとされています。また、この場合、10年以上の在留歴が
なくても3年から5年ぐらいの継続在留歴があれば永住許可が得られます。
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