☆ 外国人の就職・雇用
最初に就職あるいは雇用される外国人の方の在留資格に関して必要な手続きを確認して下さい。
| すでに日本で生活していて在留資格を持っている | ||||
| はい ↓ | いいえ ↓ | |||
| 就労可能な在留資格である | ||||
| はい ↓ | いいえ↓ | |||
| 活動範囲に変更がある | ||||
| 変更なし↓ | 変更あり↓ | |||
| 就労資格証明書の交付 | 在留資格の変更が必要 | 在留資格認定証明書の交付の申請 | ||
◇ 外国人を雇用するとき
すでに日本にいる外国人の方を雇用しようとする場合は、その方がそちらの会社で就労可能な在留資格
を参照)を有しているかを確認する必要があります。就労資格証明書の交付をしてもらって下さい。また、別の在留資格を有してい
る場合には、在留資格の変更手続きをしなければなりません。
海外にいる外国人の方を日本に招こうとする場合には、在留資格の種類に示した在留資格認定書をあらかじめ申請公布を
して呼び寄せます。この証明書の交付申請に当たって得ようとする在留資格ごとに異なる要件が存在します。
* 原則的には外国人の方は日本での単純労働にはついてはいけないことになっています。性風俗関係などはダメです。(就労に
おいて無制限の在留資格の方は別です。)短期滞在、また、留学生、家族滞在で日本に暮らす外国人のおいては資格外活動
の許可がなければ働いてはいけません。
雇用する側の経営者のみなさんは、十分に注意して下さい。間違って不法就労者を雇ったりすれば犯罪行為として処罰
されます。また、留学生等で資格外活動の許可がない場合も不法就労に該当しますから、雇用契約をされるときは十分
注意しましょう。
例 IT企業でソフトウエア開発の仕事は在留資格の「技術」
民間の外国語学校で講師をする場合は「人文知識・国際業務」
外国料理店でコックの仕事をする場合は「技能」
などが必要となります。
☆ 外国人の雇用を検討してしていらっしゃる場合は入国手続きを円滑に行うために、当事務所にご相談下さい。