ホ−ム
上陸審査の流れ
1、上陸しようとする外国人
↓
2,入国審査官の上陸審査・・・・・・・上陸条件に適合と認定・・・・・・・上陸許可
↓
上陸条件に不適合
↓
3,特別審理官の口頭審理・・・・・・・上陸条件に適合と認定・・・・・・・上陸許可
↓
上陸条件に不適合
↓
↓異議なし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・退去命令
↓
異議の申出
↓
4,法務大臣の裁決・・・・・・・・・・・・・・理由あり・・・・・・・・・・・・・・・・・・上陸許可
↓
理由なし・・・・・・・・・特別に上陸を許可する理由あり・・・・・・上陸特別許可
特別に上陸を許可する理由なし・・・・・・退去命令
上陸の条件
有効な旅券(パスポ−ト)を所持していること。
査証(ビザ)を必要とする場合には、上陸目的に合致した査証を旅券に受けていること。
上陸目的に虚偽がなく、上陸目的が入管法に定められた在留資格のいずれかに該当すること。
上陸の申請にかかる在留期間が法務省令の規定に適合するものであること。
入管法に定められた上陸拒否事由に該当しないこと。
上陸拒否事由・・・・・*貧困者、放浪者等で、生活上、国または地方公共団体の負担となるおそれのある人
*1年以上の懲役または禁固に処せられた(執行猶予も含む)事のある人(政治犯は除かれる)
*麻薬、大麻、アヘン、覚醒剤等の各取締りに関する法令に違反して処罰されたことのある人
(刑の種類、刑期の長短を問わない)
*日本から退去を強制された人で、退去した日から5年を経過していないもの
*日本国の憲法秩序を乱す目的を有する人、その他日本国の利益または公安を害する行為をする
おそれのある人
*売春に直接関係ある業務に従事したものやフ−リガン等
これは参考までです。入管法5条1項1号から14号に列記しています。
上陸特別許可・・・・・特別に上陸を許可すべき事情があると認めるときは、その外国人の上陸を特別に許可することが
出来ます。この法務大臣の採決は法務大臣の自由裁量によって行われます。