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帰 化
帰化申請は行政書士の主な業務の一つであります。なぜなら、手続きが大変であり、申請時に添付する書類が非常に多いためです。
帰化に関する質問やサポ−トなどお気軽にメ−ルでご相談下さい。
他の在留資格との違い
・ 「帰化」とは外国の国籍を離脱して日本の国籍を取得することで、在留資格ではありません。帰化が許可された場合には
外国人登録証を返納し、日本の戸籍を作ります。
・ 帰化申請は入管ではなく、申請人の住所を管轄する法務局又は地方法務局で行い、入管法ではなく国籍法によって
行われます。
・ 「帰化」が許可されると日本の国籍になりますから、参政権が与えられ、日本を離れる際にも再入国許可などが必要なく
なります。
帰化の要件
1, 引き続き5年以上日本に住所を有すること(国籍法5条1項1号)
住所とは「生活の本処」のことで、5年間に中断期間があると条件を満たさなくなりますが、条件が免除になることも
あります。
* 日本人の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有する人
* 日本で生まれた人で、3年以上日本に住所もしくは居所を有し、父母(養父母を除く)が日本生まれの人
* 引き続き10年以上日本に居住を有する人
上記のいずれかに該当する人は住居要件が緩和され、引き続き5年以上日本に住所を有していなくても能力要件等を
満たしていれば申請が可能です。
2, 20歳以上で本国法によって能力を有すること(国籍法5条1項2号)
ただし以下の場合に条件が免除になることがあります。
* 日本人の配偶者(夫・妻)である外国人で、引き続き3年以上日本に住所又は居所を有し、現在も日本に住所を
有している人
* 日本人の配偶者(夫・妻)である外国人で、婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有している人
* 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有するもの(国籍法8条1号)
* 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組みの時本国法に未成年であったもの
(国籍法8条2号)
* 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有するもの
(国籍法8条3号)
* 日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しないもので、その時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの
(国籍法8条4号)
上記に該当する人は、住居要件・能力要件とも似緩和されます。
3, 素行が善良であること(国籍法5条1項3号)
前科・非行歴、適切な所得申告・の税義務違反など注意が必要。
4, 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことが出来ること
(国籍法5条1項4号)
ただし以下の場合にこの条件が免除になることがあります。
* 上記国籍法8条1号から4号
5, 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと(国籍法5条1項5号)
* ただし、国籍法5条2項に、「法務大臣は、外国人がその意思に関わらずその国籍を失うことが出来ない場合において、
日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が国籍法5条1項5号に揚げる
条件を備えないときでも、帰化を許可することが出来る。」
6, 日本国憲法施行の日以降において、日本国憲法又はそのしたに成立した政府を暴力で破壊することを企て、
もしくは主張し、又はこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことが
ないこと(国籍法5条1項6号)
7, 日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要です。
帰化申請の流れ
住所地を管轄する法務局へ相談 (東京法務局は込むのであらかじめ予約が必要です。)
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必要書類の収集、作成
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法務局に申請 自分で書類を出しにいかなければなりません。15歳未満の場合は法定代理人になります。
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書類審査・調査開始
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面接・追加書類の補完 面接では提出した内容を中心に、交通事故・違反、生活状況を中心に質問されます。
動機書は手書きですので日本語の読み書き・理解・会話などの能力が必要になります。
審査結果の通知 → 不許可になってしまったら、不許可の理由を検討しましょう。不許可の理由によっては再申請で許可に
なる場合もあります。
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許 可
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14日以内に外国人登録証明書返還
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許可の日から1ヶ月以内に帰化届の提出
必要書類 あなたの家族関係や職業、生計などにより、どの人がどのような書類が必要になるかはそれぞれ違ってくるので、
管轄の法務局の事前相談を受けた際に詳しく指示されます。
下記はその一例です。
・ 帰化申請書
・ 親族の概要を記載した書面
・ 帰化しようとする動機書
・ 履歴書
・ 最終卒業証明書
・ 在学証明書及び成績証明書
・ 技能資格を証する書面
・ 在勤証明書
・ 国籍身分を証する書面(本国の戸籍謄本など)
・ 外国人登録済証明書
・ 宣誓書
・ 生計の概要を記載した書面
・ 給与所得の源泉徴収書
・ 事業の概要を記載した書面
・ 納税証明書
・ 診断書
・ 居宅付近の地図
・ 勤務先付近の略図
・ 写真