「父母両系血統主義」・・・・日本
生まれた場所に関係なく、血統により両親の国籍を取得していくという考え方で、
両親のどちらか一方の国籍が子に伝わること
「生地主義」・・・・アメリカ、カナダなど
両親の国籍には関係なく子ども生まれた場所がその人の国であるという考え方
(
) 日本国籍と外国籍の両親から産まれた子供の日本国籍の取得
日本の国籍法、相手方の国の国籍に関する法律によって決まるので、必ずしも単一国籍になるわけではありません。
国籍法第2条1号は、「出生の時に父又は母が日本国民であるとき、子は日本国民とする」と定めています。
「出生の時に父が日本国民である」・・・「子が日本人の父の嫡出子である時」「子が日本人父によって胎児認知されているとき」
のどちらかの場合になります。
・法律上の婚姻関係があれば、生まれてくる子は当然に日本国籍を取得でき、この子は手続きによって母親の国籍も
持つことが出来ます。
・夫婦が婚姻届を出さず胎児認知をしないうちに子供が産まれた場合は、子どもが「準正」(夫婦が婚姻届を出
し、父が子を認知するする事が要件)によって「嫡出子」の身分を取得すれば(民法第789条)、子が20歳未満で
ある限り法務大臣に届出を行うことによって日本国籍を取得することが出来ます(国籍法第3条1項)。
準正による国籍取得の届出(国籍法第3条1項)
1) 準生子(父母の婚姻及びその認知によって嫡出子となった子)であること。
2) 20歳未満であること。
3) 日本国民であったこと。
4) 父が子の出生の時に日本国民であったこと。
5) 父が現に日本国民であること。(死亡している場合はその時に)
*外国で子供が産まれた場合
出生により日本国籍を取得する子どもの場合、在外公館に出生届と国籍留保届を提出します。
(遅くとも3ヶ月以内)
出生届に国籍留保の意思表示を記載する方法で行われます。この届出をしない場合その子どもは日本国籍を失うことに
なります。しかし、子どもが20歳未満で、かつ日本国内に住所がある場合、その住所地を管轄する法務局に日本
国籍を取得する旨を届け出ることで、日本国籍を再取得することが出来ます。
日本国籍再取得に必要な書類
1) 両親の戸籍謄本
2) 子どもの出生証明及び外国国籍の証明書
3) 子どもの在留資格及び日本での居住を証明する資料(外国人登録証等)
4) 両親のパスポ−ト
5) 子どものパスポ−ト
6) 両親の身分証明書(運転免許証等)
7) 両親の住民票
8) 証明用写真(両親と子どもが一緒に写っているもの)
(
) 外国人(両)親の新生児の国籍取得手続き
父親母親とも外国籍の場合、日本で出生した子どもが日本国籍を取得することは出来ません。親の出身国の国籍に
なります。各国で違うので大使館で確認して下さい。しかし、以下の手続きは、いずれの国籍の人にも共通する手続きです。
1)「出生証明書」・・・・・出産に立ち会った医師か助産師に作成して貰います。
2)「出生届」・・・・・子どもを日本国内で出産すると、日本の戸籍法第49条により14日以内に市区町村に届出を
しなければなりません。外国籍の人も「届出人の所在地でこれをしなければならない」(第25条)
とありこれに当てはまります。手続きは「出生証明書」を持って市区町村役場に提出し、出生届が
受理されたら、「受理証明書」を発行して貰います。有料です。
3)外務省による認証・・・・・「受理証明書」と「出生証明書」、パスポ−トを持って外務省へ行き、領事移住政策課証明
班に出生届受理証明の原本とコピ−を提出し、出生届受理証明書を「認証」して貰う手続き
をします。その場合、市区町村役場で発行されてから3ヶ月以内であることが条件です。
当日は発行されません。後日受け取りにいくか、切手を貼った返信用封筒を用意して行って
下さい。
4)国籍申請・・・・・大使館でします。外務省で認証された出生証明書、出生届受理証明書と本人のパスポ−トを
持って、自国の大使館へ行き、提出することによって、子があなたの国の国籍を取得できます。