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 国際結婚の手続

          

     婚姻届出添付書類の中に、他に外国人登録原票記載事項証明書を戸籍課の外国人登録課で出して貰ってきて下さい。

   婚姻要件具備証明書とは、
             外国籍の方が、その本国法に定められた結婚の要件を満たしていることを証明する書類です。
             発効する機関は国によって異なります。大使館に問い合わせて下さい。

       国別の「婚姻要件具備証明書」取得方法
         韓国の場合・・・1) 韓国から取り寄せる「戸籍謄本」これが「婚姻要件具備証明書」となります。
                   2) パスポ−ト(期限切れでもかまいません。)
                    1)、2)を用意して役所に行き、婚姻届けを出します。領事館への提出はビザがとれてからがよいでしょう。
                   役所からは婚姻届けの「受理証明書」を貰いましょう。
 
         タイの場合・・・婚姻届けを出す予定の役所に、何の書類にどこの認証を取り、何語の翻訳を付けて出す必要があるのか事前に
                 確認
して下さい。有効なパスポ−トがない場合は、タビアンバ−ンの謄本(発行から3ヶ月以内のもの)とID
                 カ−ド
(ない場合はそれに変わる書類)を必ず用意して下さい。
                   役所から「独身証明書」を請求された場合は、タイ外務省、大使館の認証のあるものに英語又は日本語による翻訳
                   が添付されていれば使用できますが、「婚姻要件具備証明書」を請求された場合は必要な書類が異なりますので、
                   必ずタイ大使館に問い合わせて書類を揃え、手続きを行って下さい。

         フイリッピンの場合・・・「Authentication(認証)の付された出生証明書」「Authentication(認証)の付された独身証明書」
                        およびAuthenticationの付された両親の承諾書(18〜20歳の場合)、両親の助言書(21〜25歳の
                        場合)を事前に本国から取り寄せておき、他に本人のパスポ−ト、日本人の戸籍謄本とパスポ−ト又は
                        運転免許証、夫妻とも2枚の写真等を用意して、大使館に提出します。子どもがいる場合、子どもの国籍
                      登録も同時に行います。
「母子健康手帳」や、出生証明書、出生届などを持参して下さい。
                        大使館で「婚姻要件具備証明書」を貰ったらこれらを日本語に訳し(訳者の名前と印鑑付きで)役所へ行き
                        ます。
                        役所へは「婚姻要件具備証明書」とその訳、パスポ−ト(有能なパスポ−トのない人は本国の出生証明書
                        とその訳)、日本人側の戸籍謄本と婚姻届けとを一緒に提出します。本籍地の役所であれば、戸籍謄本は
                        必要ありません。役所からは婚姻届けに対する「受理証明書」を貰いましょう。
                        役所で受理されると、日本の戸籍に結婚の事実が掲載されます。つぎにその戸籍謄本の写しを持って
                        フイリッピン大使館にいき、婚姻報告(Report of Marriage)の手続きを行います。

        中国の場合・・・中国の場合は初婚・再婚の別などによって、必要な書類が異なります。以下のホ−ムペ−ジ、又は中国大使館で
                  確認して下さい。
                        ホ−ムペ−ジ    http://www.china-embassy.or.jp/
                        中国大使館     査証の電話サ−ビス: 03−3403−0995、03−3403−0924
                                     証件の電話サ−ビス: 03−3403−0935、03−403−3065
                                     領事に関する電話相談: 03−3403−3064
                                     電話サ−ビスの時間帯: 月曜から金曜9:00〜11:00,16:00〜18:00
                                     FAX: 03−3403−5447 

        ペル−の場合・・・日本で結婚するペル−人の場合は、ペル−人同士でも必ず日本の役所に婚姻届けを出さなければ
                  なりません。
そしてペル−には婚姻要件具備証明書という制度がないので、下記の書類を持参してペル−
                  領事館に本人が出頭し、「独身宣誓書」を作成
します。
                               1)選挙人手帳(DNI)
                               2)パスポ−ト
                    日本の役所に届けを提出する必要書類はだいたい以下のものですが、必ず届けを出す役所に問い合わせて
                    確認して下さい。
                               1)婚姻届
                               2)独身証明書
                               3)出生証明書
                               4)独身宣誓書
                               5)パスポ−ト
                               6)申述書    役所に備え付けの書式に「ペル−国に婚姻要件具備証明書という制度が
                                  ないので提出できません。私の婚姻には何ら問題はありません。」という趣旨のことを
                                  自分で書いて署名押印します。

日本人と外国人の結婚の場合、いずれかの国の方式で結婚することとなりますが、両者とも日本に居住しているのであれば、日本法で結婚しなければなりません。(婚姻届けを市区町村に届ける方式で結婚しなければなりません。)