認 知・・・婚姻関係にない二人に子どもが出来た場合、父が法的に父子関係を認める手続きです。
         外国人母と日本人の父の場合は、認知の時期によって子の日本国籍取得が左右されることがあります。
         子は日本人の実子になります。

     胎児認知・・・・・父は母の承諾があれば、体内にある子を認知することができます。胎児認知された子は、出生により日本国籍を取得
              します。

               母の婚姻関係により、法律上の夫や前夫の子と思われる場合には、それ以外の男性による認知届けが一旦不受理にな
               り、届出が返却され、その後、夫又は前夫の「届出推定排除」の裁判等が確定したらその書面を返却された届出に
               添付して再提出すれば、当初の受付日に認知の効力が生じます。

     生後認知
・・・・・子の出生後に父が認知すると、父の戸籍に認知事項が記載されますが、認知だけでは日本国籍を取得しません。
              
後に父母が婚姻すれば、国籍を取得することが出来ます。

  
   就籍許可審判申立
           子どもが日本で生まれ、かつその国籍を問わず父母の確認が推定の域を出ない、又は、父母の可能性が高いが特定されるに
           いたらない場合、国籍法第2条(3)
において「日本で生まれた場合において、父母がともにしれないとき、又は国籍を有し
          ないとき」
子どもが日本国籍を取得すると定めています。
               *1995年 アンデレちゃんのケ−ス
                    たぶん父が日本人、母は外国籍だと推定されるが、特定できない。
                    日本国籍を有しているのに、戸籍を有していないことになり、家庭裁判所に就籍許可審判を申し立てた。


   日本人の実子が日本国外で外国人親の監護・養育を受けて成長した場合
           日本人の実子は日本人又は「日本人の配偶者等」の在留資格で入国し、外国人親は、子どもを同伴して入国することを明確にして、「短期滞           在」で上陸後、「定住者」へ変更します。

   オ−バ−ステイなどの入管法違反者である外国人親が日本人の実子を監護・養育している場合
          
日本人の実子を監護養育している場合は、在留特別許可が下りる可能性があります。