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ビザ・在留資格とは
☆ 査証(ビザ)とは
外国人が日本に上陸するためには、有効な旅券(パスポ−ト)を所持することのほかに、査証が免除される場合を除き、
旅券に有効な査証(ビザ)が取り付けられていることが必要であり、査証(ビザ)は上陸許可を受けるための要件の一つ
とされています。
査証(ビザ)は、海外におかれている日本の大使館や領事館において発給されます。これは日本の大使館や領事館が
その人物の旅券や入国目的を事前にチェックしたところ、日本への入国は差し支えないということを上陸の審査に当たる
入国審査官に対し推薦(紹介)する文書であると言うことです。ですから査証(ビザ)イコ−ル上陸許可ではありません。
従って査証を持っていても、入国審査官の審査の結果、他の上陸許可要件を満たしていない場合には上陸が許可されない
こともあります。
日本と査証免除協定を結んでいる国からの短期の旅行などは、ビザなしで入国できますが、査証取得勧奨措置が執ら
れている場合は注意が必要です。この措置によりビザがなければ日本に入国できないわけではありませんが、上陸審査が
より厳格に行われます。
☆ 在留資格制度とは
日本に入国・在留する外国人は、原則として入管法に定める在留資格のいずれかを有する必要があります。
在留資格とは、外国人に許される在留活動又は在留中の身分・地位を明示するものですから、外国人は在留資格のどれ
かに該当しなければ日本に上陸し在留することが出来ません。在留資格は、入管法により27種類あります。
在留資格認定証明書は日本の呼び寄せる側で行います。すべての事前審査の手続きを日本国内で行うことから、書類の
送付等に要する時間が大幅に短縮され、手続きが迅速に行われることとなります。(在留資格認定証明書交付申請)
また、在留資格交付認定証明書の有効期間は発行から3ヶ月です。その間にビザの発給を受け、日本の空港で
上陸申請をしなければ無効となってしまいます。
以上のように査証(ビザ)と在留資格は別のものですが、査証の発給、上陸手続きの簡素化・迅速化を図るため、法務大臣の発給する
在留資格認定証明書を添えて、査証発給の申請をすると査証は簡単に発給されることになります。
☆ 不認定となったとき
在留資格認定証明書が不認定となった場合、不認定の理由を検討し、再申請の可能性を探りましょう。申請者側の立証
不足により不認定となっているだけの場合や、又は申請者の置かれている状態を上陸許可基準に適合するように改善すれば
よい場合、又は上陸特別許可の該当性のある場合など、再度申請すれば十分に認定証の発行が望めるケ−スも少なくあり
ません。