不法滞在の携帯
     
オ−バ−ステイとは定められた期間を越えて日本に滞在することをいい、期限を越えたときに在留資格を失います。
     不法入国とは偽名や偽造のパスポ−トを使用して日本に入国した場合で、はじめから有効な在留資格を持っていません。

在留特別許可とは
   
 出入国管理及び難民認定法第50条1項3号に、「法務大臣は退去強制事由に該当すると認定する外国人であっても、当該外国人の
   事情等を考慮して、その在留を特別に許可することが出来る」
とされています。その場合その外国人の事情に応じた在留資格が与え
   られます。

    入管側ではこれを法務大臣が決定する特別許可であって、在留特別許可を「申請」すれば当然のように許可されるものではないという解釈
   をしていますから、日本と何かのつながりがあるから入管へ出頭すれば在特(在留特別許可)がもらえると思っていらっしゃる方がいらしたら、
   それほど優しいものではないと考え直して下さい。本国への送還と背中合わせです。
      一般的に在特が認められやすいケ−スとして
               ・ 日本人と婚姻し、日本で引き続き生活を希望する場合
               ・ 永住者と婚姻し、日本で引き続き生活を希望する場合
               ・ 日本人との間の実子を監護養育する外国人親
         などがあります。
      しかし、日本人と婚姻すれば在特がもらえるかといえばそうではありません。婚姻期間やその他の事情など総合的な判断基準
      課されます。在留特別許可は、退去強制手続きの一部です。入管への出頭に際しては十分に準備を整え、日本に在留する必要性を
      アピ−ルしなければなりません。申請取次行政書士に相談されるなどして、失敗することなく在留特別許可がもらえるようにしましょう。


      在留特別許可の手続き

              在特提出資料の収集
     ・申告書  ・陳述書  ・戸籍謄本  ・住民票  ・登録原票記載事項証明書
                                  ・在職証明書  ・納税証明書  ・源泉徴収票  ・出生証明書(本国から)
                                  ・婚姻証明書  ・配偶者の履歴書  ・住居の賃貸借契約書写し  
                                  ・不動産登記簿謄本写し  ・スナップ写真  ・最寄り駅から自宅までの地図
                                  ・母子健康手帳の写し  ・診断書など  
        婚姻届提出後
                       
                 


                   *仮放免資料     仮放免許可申請書   仮放免申請理由書   誓約書(本人)
                                  本人の写真(5×5p)5枚   見取図   身元保証書
                                  誓約書(保証書)   保証人の住民票
                                  保証人の収入・資産を証する書類(預金残高証明書、納税証明書、源泉徴収票など)
                        
   オ−バ−ステイでどうしようかと悩んでいる方、一度相談してみませんか?内容によっていろいろな場合があると思いますが、どうすることが今のあなたの状況に合うのか、一緒に考えてみましょう!

                   ご相談はこちらへ   yamadasyosi@gyousei.hello-net.info