離  婚・・・・・日本では3つの離婚の方法があります。

         ) 協議離婚・・・お互いの話し合いで納得して自分たちで離婚届を出すこと
                      合意なしに相手が勝手に離婚届を役所に届け出たとき、離婚を望まない側は、居住している市区町村の
                      役所、役場の窓口に離婚届での不受理を届け出ることが出来ます。一旦この申し出を行っていれば6ヶ月
                      間有効となります。更新は1回のみです。その後改めて不受理の申し出を行うことが出来ます。この不受理届
                      けは、日本人同士、日本人と外国人の間の婚姻に適用されますが、外国人同士のケ−スには適用されません。

         ) 調停離婚・・・協議離婚のように互いに円満に解決できない場合、家庭裁判所に申立、そこの調停委員2名が当人の話を
                     別々に聞き調停を行います。費用はあまりかかりません。
                         調停離婚の手続きに必要なもの
                             1) 戸籍謄本
                             2) 登録原票記載事項証明書
                             3) 外国人登録証
                             4) パスポ−ト

         ) 裁判離婚・・・調停が不調に終わった場合とまた配偶者が行方不明で調停離婚が不可能な場合にします。裁判となると
                     弁護士が必要で費用がかかります。しかし経済的に困難な場合は、公的な法律扶助が受けられます。法律扶助
                     裁判費用、弁護士費用などを貸し出し、裁判後少しずつ又は一括で返済していく制度です。ただし、勝訴の
                     可能性のあることが利用の条件となっています。


         離婚後、現在持っている在留資格の在留期限までは適法に滞在できますが、新たに再入国許可を取ることは出来ません。

         離婚後の資格変更
               子どものいる場合・・・外国人の親が親権を持ち、同居して養育している場合には婚姻期間の長短を問わず
                              「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更が認められています。
              子どもがいない場合
・・・「日本人の配偶者等」の在留資格を取得してから実質的な婚姻期間が3年以上ある場合、かつ
                               現時点で3年間の「日本人の配偶者等」の在留資格を取得している場合、「定住者」への変更
                               申請が認められる見込みがあります。


死  別・・・・・日本での実質的な婚姻期間が1年以上あり、かつ「日本人の配偶者等」の在留資格を得てから1年以上経過している場合、
          「定住者」への変更が認められる見込みがあります。