再入国許可
         在留資格を有する外国人が、海外出張や旅行や帰省などで日本を出国する場合は、前もって再入国許可の手続きをします。
        この手続きをしておかないと、たとえ有効な在留資格を持っていても、日本に帰ってこられなくなります。申請を行うと、即日許可
        されます。
         また、出国しようとするとき、在留期間が満了する場合はあらかじめ在留期間更新の申請時に、再入国許可も同時申請する
        こともできます。その場合、更新許可と一緒に再入国許可も付与されます。改めて申請する必要がなく便利ですので、ご利用
        下さい。
         再入国許可は、旅券に再入国許可の認め印を押して行われます。

         在留期間が満了していることに気づかないまま出国港に赴き、出国手続きに際して不法残留であることを指摘された場合、
                ・ 期間が極めて短時間で悪意がないと認められれば救済措置を講じられる事があります。
                ・ 長期間不法残留している場合は、退去強制手続きがとられ、強制退去されることになります。この場合、退去
                  強制手続きが終了するまでは出国することが出来ないのでその日のうちに出国できないこともあります。なお、強制
                退去された場合、5年間上陸拒否事由に該当して上陸は認められなくなります。
        
在留中の行状に好ましくない点がある外国人については、再入国許可は与えられません。

       再入国期間内に日本に帰ることが出来ないときは、出国前の在留資格は消滅し日本に入国するためには、在外公館で新たな
         査証の発給を受けなければなりません。


      再入国許可の有効期間
          最大限3年。ただし残りの在留期限が3年に満たない場合には、その在留期限までです。在留期限が1年3ヶ月であれば
          1年3ヶ月、9ヶ月であれば9ヶ月になります。

      再入国許可には1回限り有効なものと、再入国許可期間内は何回でも使用できる数字有効のものとがあります。
      許可の手数料は、1回限りの許可が3000円数字有効の許可が6000円です。

       

     「永住者」
        再入国許可を受けて出国中に予定外の事情により、再入国許可期間内に日本に戻れない場合には、最寄りの日本国領事館などに
       再入国許可の有効期間の延長を申請することが出来ます。申請があった場合、法務大臣が相当の理由があると認めるときは、
       その再入国許可が効力を生じた日から4年を越えない範囲内で、有効期間の延長が許可されます

     「特別永住者」
        再入国許可の有効期間は4年とされ、再入国許可を受けて出国中にやむを得ない理由により再入国許可の期限内に日本に
       戻れない場合は、更に1年の延長の許可を受けることが出来ます。ですから最長5年の期間、再入国許可によって出国できる
      ことになります。