資格外活動                                                              

      日本に在留する外国人はそれぞれの在留目的に応じた在留資格に「本邦において行うことが出来る活動」を行うこととされ、
     当該在留資格に許容されない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行うことは禁止されています。
      しかし、入管法は、臨時的、副次的に収益活動を行うことを資格外活動の許可制度によって認めています。(例えば日本の企業に勤める
     技術者が英会話教室の講師をする場合など)資格外活動の許可は、資格外活動を行うことによって本来の在留活動が妨げられないこと、
     また、臨時的に行おうとするその活動が適当と認められること(単純労働や風俗関係業務に従事する場合は不適当とされる場合がある)が条件とされま
     す。資格外活動が許可されると「資格外活動許可証」が交付されその許可証には許可された活動の内容と活動できる期間が明記
     
されます。許可手数料は不要です。

      「留学」「就学」の在留資格の留学生、就学生については一般的な資格外活動の許可と異なる取り扱いが行われています。留学生・
     就学生が学費その他の必要経費を補う目的を持ってあるバイトをしようとする場合には、包括的な資格外活動の許可を受けることが
     出来ます。

     1週間当たりの稼働時間 教育機関の長期休業期間中の稼働時間
留学生 大学・大学院の学生  28時間以内  1日8時間以内
聴講生、研究生科目等履修生  14時間以内  1日8時間以内
専修学校、高等専門学校の学生  28時間以内  1日8時間以内
    就   学   生 28時間以内
(1日当たり4時間以内に限る)
 

      資格外活動許可の内容は、留学生・就学生の違いにより上記のような時間になります。これら所定の時間を超えてさらにアルバイト
     しようとする場合には、別個の資格外活動の許可を申請することが出来ます。
      なお、留学生・就学生の資格外活動については、風俗営業等関連の業務に従事することは認められていませんが、いわゆる単純労働的
     業務に就くことは認められています。

      「研修」「短期滞在」の在留資格を持つ者の資格外活動の許可
      入管法の規定では、資格外活動の許可を認められるものとしていますが、運用上、研修生は研修に専念してもらうため資格外活動は許可
     されておらず、また、短期滞在者もその在留資格の性質(観光・保養・スポ−ツ・親族の訪問・見学・講習又は会合への参加・業務連絡など)
     から原則として就労を目的とする資格外活動の許可は与えないものとされています。ただし、在日米国商工会議所等が主催するテイ−ン
    ズ・イン・コミニュテイ−・サマ−・ジョブ・プログラムに基づき、夏期休暇中にアルバイトしようとする学生でその稼働が相当と認めら
    れる場合
、には、例外的に資格外活動が許可されています。そして、平成16年2月27日から、日本の大学を卒業した外国人(別科生、聴講
     生、科目履修生、研究生は除く)であって、短期滞在を持って在留する方が、卒業前から引き続き就職活動を行う場合には、個別の申請に
    基づき週28時間以内
の資格外活動の許可が受けられるようになりました。