在留資格の新規申請 ![]()
日本で働くために入国を希望する外国人の入国手続きには2つの方法があります。
本人がビザの申請を申請をした場合
本人→在外公館→外務省→法務省→地方入国管理局→法務省→外務省→在外公館→本人
という流れになり、どんなにスム−ズにいっても審査の結果がでるのには数ヶ月にもなってし
まう場合があります。ビザの申請がすべてこのパタ−ンではありません。すぐにビザが発給され
る場合もありますから、在留公館で一度ご相談されてみて下さい。
「在留資格証明書」を在日関係者が入国管理局に申請した場合
代理人→地方入国管理局→代理人→本人→在外公館→本人
と言う流れで書類が動くことになります。
申請は日本に入国しようとする外国人(申請者)の代理人が行うのが通常です。多くの場合、日本側での受入
先(企業や学校、親族など)が必要書類を準備して申請を行います。申請先は日本での居住予定地となる地域
を管轄する地方入国管理局になります。
交付されるまでの必要期間は、一般的な平均でおよそ1〜3ヶ月程度です。無事に「在留資格証明書」が
交付される場合、申請手続きをした代理人宛に郵送されてきます。(申請時に提出した封筒で)その後、その交付
された「在留資格認定書」を海外にいる本人に郵送などで送付します。本人はその「在留資格認定書」と旅券
(パスポ−ト)を持って在外の大使領事館に行き、ビザの発給を受けることになります。
「在留資格認定証明書」があればその効果として、ビザが3〜7日程度ででます。
在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。その間にビザの発給を受け日本の空港で上陸申請をしなけ
ればなりません。