在留資格の新規申請                                                 

        日本で働くために入国を希望する外国人の入国手続きには2つの方法があります。
        
          本人がビザの申請を申請をした場合                            

            本人→在外公館→外務省→法務省→地方入国管理局→法務省→外務省→在外公館→本人
                                   
                               という流れになり、どんなにスム−ズにいっても審査の結果がでるのには数ヶ月にもなってし
                            ま
う場合があります。ビザの申請がすべてこのパタ−ンではありません。すぐにビザが発給され
                               る場合もありますから、在留公館で一度ご相談されてみて下さい。

 

            「在留資格証明書」を在日関係者が入国管理局に申請した場合

                  代理人→地方入国管理局→代理人→本人→在外公館→本人

                                      
 と言う流れで書類が動くことになります。    

                      申請は日本に入国しようとする外国人(申請者)の代理人が行うのが通常です。多くの場合、日本側での受入
                     先(企業や学校、親族など)が必要書類を準備して申請を行います。申請先は日本での居住予定地となる地域
                     を管轄する地方入国管理局になります。
                      交付されるまでの必要期間は、一般的な平均でおよそ1〜3ヶ月程度です。無事に「在留資格証明書」が
                     交付される場合、申請手続きをした代理人宛に郵送されてきます。(申請時に提出した封筒で)その後、その交付
                     された「在留資格認定書」を海外にいる本人に郵送などで送付します。本人はその「在留資格認定書」と旅券
                     (パスポ−ト)を持って在外の大使領事館に行き、ビザの発給を受けることになります。
                       「在留資格認定証明書」があればその効果として、ビザが3〜7日程度ででます。

                   在留資格認定証明書の有効期限は3ヶ月です。その間にビザの発給を受け日本の空港で上陸申請をしなけ
                 ればなりません。