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在留資格の種類
[1)は入国してから行うことが出来る活動、2)は在留期間]
◇ 就労活動が認められる(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない)
| 外交ビザ | 1)日本国憲法が接受する外国政府の外国使節団もしくは領事期間の構成員(外交官及び領事館)、条約も しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者(たとえば外国の元首、、閣僚や議会議 長、国際連合事務総長または専門機関の事務局長等)またはこれらの者と同一の世帯に属する家族 2)外交活動を行う期間 |
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| 公用ビザ | 公用 | 1)日本国政府の承認した外国政府もしくは国際機関の公務に従事する者またはそのものと同一の世帯に 属する家族 2)公用活動を行う期間 |
| 就業ビザ | 教授 | 1)大学もしくはこれに準ずる機関または高等専門学校において研究、研究の指導または教育をする活動 2)3年または1年 |
| 芸術 | 1)収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動(「興行」の項の@に揚げる活動を除く) 例えば作曲家、作詞家、画家、彫刻家、工芸家、写真家など 2)3年または1年 |
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| 宗教 | 1)外国の宗教団体より日本に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動 2)3年または1年 |
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| 報道 | 1)外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動 2)3年または1年 |
◇ 就労活動が認められる(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受ける)
| 就業ビザ | 1)日本で貿易その他の事業の経営を開始またはこれらの事業に投資してその経営を行い、その事業の管理 業務に従事しようとする外国人で、事業の規模、待遇面や経歴についての一定の要件を満たすもの 2)3年または1年 |
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| 1)外国法事務弁護士、外国公認会計士、又は外国人で弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、 税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士としての資格を有し業務に従事活動する 2)3年または1年 |
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| 1)申請人が医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、準看護師、歯科衛生士、診療放射線技師 理学療法士、作業療法士、視脳訓練士、待遇等に一定の要件を満たすもの 2)3年または1年 |
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| 1)国もしくは地方公共団体の機関や特殊法人との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする外国人 で一定の要件を見た満たすもの 2)3年または1年 |
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| 1)小・中・高等学校、盲学校、聾学校、養護学校、専修学校または各種学校において語学教育その他の教育 をしようとする外国人で、小・中・高等学校の教員免許を有して教育に従事するものと外国語学校において 外国語の教育に従事する一定の要件を満たしているもの 2)3年または1年 |
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| 1)国の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術または知識を 要する業務に従事しようとする外国人で一定の要件を満たしているもの 2)3年または1年 |
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| 1)国の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識 を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考もしくは感受性を必要とする業務(翻訳、通訳、語学 の指導、広報、宣伝または海外取引業務、インテリアデザイナ−、ファッションデザイナ−、商品開発その他 これらに類似する業務)に従事しようとする外国人で一定の要件を満たしているもの 2)3年または1年 |
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| 1)外国にある日本企業の子会社、支店等からその企業の日本国内の本店等に転勤、又は外国にある本店 から日本国内にある支店等に転勤して、技術又は人文知識・国際業務の在留資格に該当する活動を行おう とする外国人で経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの 2)3年又は1年 |
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| 1)演劇、演芸、演奏、スポ−ツ等の興行にかかる活動又はその他の芸能活動を行おうとする外国人で一定 の要件を満たすもの 2)1年、6ヶ月又は3ヶ月 |
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| 1)国の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務(外国 の料理の調理、食品の製造、外国特有の建築、土木の技能、外国特有の製品の製造、宝石貴金属、毛皮の 加工、動物の調教、石油探査の海底掘削など)を行う外国人で経歴や待遇面で一定の要件を満たすもの 2)3年又は1年 |
◇ 就労不可能、(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない)
| 一般ビザ | 1)収入を伴わない学術上の活動又は日本特有の文化もしくは技芸(生け花、茶道など)について専門的な研究 を行いもしくは指導を受けてこれを修得しようとする外国人 2)1年又は6ヶ月 |
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| 短期滞在 | 1)日本に短期滞在して観光、保養、スポ−ツ、親族の訪問、見学、講習又は会合への参加、冠婚葬祭出席、 競技会やコンテスト等へのアマチュアとしての参加、姉妹都市や姉妹学校等への親善訪問、業務連絡などの 活動を行おうとする外国人 2)90日、30日又は15日 |
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| 通過ビザ | 1)外国から日本を経由して他の外国に旅行するための短期間(15日以内)日本に滞在して出国しようとする 外国人(滞在中の活動は観光、娯楽、休養に限られる) 2)15日 |
◇ 就労不可能(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受ける)
| 一般ビザ | 1)日本の大学もしくはこれに準ずる機関、専修学校の専門課程、外国において12年の学校教育を終了したも のに対して日本の大学に入学するための教育を行う機関又は高等専門学校において教育を受ける外国人 一定の授業時間数を満たす聴講生及び研究生として教育を受けようとする外国人 2)2年又は1年 |
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| 1)日本の高等学校もしくは盲学校、聾学校、養護学校の高等部、専修学校、各種学校等の教育機関において 日本語その他の教育を受けようとする外国人で生活費用の支弁能力等についての一定の要件を満たすもの 2)1年または6ヶ月 |
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| 1)国の公私の機関により受け入れられて行う技術、技能又は知識の修得をする活動(産業上の技術・技能の 研修、地方自治体等での行政研修や知識を修得するための事務研修を含む)を行おうとする外国人で同一の 作業の反復のみによって修得できるものではないこと 2)1年又は6ヶ月 |
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| 1)上記の在留資格のうち外交、公用、短期滞在を除いて在留する者の扶養を受ける配偶者又は子 2)3年、2年、1年、6ヶ月又は3ヶ月(扶養する配偶者又は親の在留期間と同じ期間が付与される) |
◇ 就労活動が認められるかは個々の許可内容による(上陸許可に関する法務省令基準の適用を受けない)
| 特定ビザ | 1)法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動で外交官・領事館等に私的に雇用される家事使用人 として入国しようとする外国人、ワ−キングホリデ−制度、企業等に雇用されてアマチュアスポ−ツの 選手として活動しようとする外国人及びその扶養を受ける配偶者又は子、国際仲裁を行う外国弁護士、 インタ−ンシップの活動を行う大学生等 2)3年、1年、6ヶ月又は1年以内の指定された期間 |
◇ 日本での活動に制限なし
| ビザなし | 1)法務大臣が永住を認める者 2)無制限 |
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| 特定ビザ | 1)日本人の配偶者、日本人の子として出生した者及び日本人の特別養子(民法第817条の2の規定による者 2)3年又は1年 |
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| 1)永住者の在留資格を持って在留する者もしくは特別永住者(平和条約国籍離脱者等入管特別法に定める) の配偶者又は永住者等の子として日本で出生しその後引き続き日本に在留している者 2)3年又は1年 |
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| 1)いわゆる難民条約に該当する難民、定住インドシナ難民、日系2世・3世等の定住者 2)個々の外国人について指定する期間、3年、1年又は3年以内で指定された期間 |