在留目的に変更があった場合は、その目的にあった在留資格に変更する必要があります。在留資格の変更は、
法務大臣において在留資格の変更を適当と認めるに足りうる相当の理由があるときに限り、法務大臣の
裁量により、これを許可することが出来るとされており、申請すれば誰でも許可されるものではありません。
配偶者資格を持っているときに離婚したり、在留資格の異なる職種に転職したりする場合などは、在留資格の変更になります。
在留資格の変更は制限が多いので、早めの相談が重要です。
離婚した場合、「日本人の配偶者」という在留資格では日本に滞在することが出来なくなってしまいます。日本人との間に出来た
子の親権者になって監護養育している場合は、子の親ということで「定住者」への変更が認められるケ−スがあります。また、
子どもがいないときで日本への滞在を望む場合は、実際の婚姻期間が相当年数を経過している場合は「定住者」への変更が
認められることもあります。
学生で就職する場合は「留学」から就労資格への変更をしなければなりません。その場合就職する企業での仕事の内容や
専攻科目との関連性などが問題となり、「人文知識・国際業務」への変更が不許可になった場合、その時点から改めて就職活動
をすることになってしまいます。そのような事の無いように、あらかじめ内定企業での業務がどの在留資格に適しているか確認して
おく必要があります。
専門学校を卒業して「専門士」を取得した人は、その履修した専門課程と従事しようとする業務の内容に関連性があれば、該当
する就労資格への変更は可能です。しかし在留資格変更許可申請をしても不許可になるケ−スが多発しています。これは、雇用
する企業側が専門士が就労可能な在留資格へ変更するための許可基準を理解していない場合が多いからです。
専門士は取得した専門士としての資格と就業予定の業務との関連性が強く求められるので、行うことの出来る業務の範囲
は限定的です。一方学士や修士の場合であれば、あまり専攻と業務との関連性は問われません。例えば、学士や修士であれば
当然に行える「翻訳」や「通訳」の業務が専門士では業務経験が一定年数なければ行うことが出来ません。そのため企業側が
作成した「雇用理由書」の文中に「翻訳」や「通訳」の文字が入るだけで不許可となる可能性があるのです。
「興行」や「研修」はあらかじめ更新の回数が制限されていますので、業務上の更新申請は難しいとされています。
「研修」の在留資格を持つ外国人が、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」への変更を希望するケ−スがありますが、
現実的ではありません。なぜなら、「研修」で受け入れる外国人とは、一定期間日本で技術や技能の研修を受けて、自国の産業の
発展に寄与する人材を予定しているからです。一度帰国して条件を整え「日本人の配偶者等」の在留資格で呼び寄せること
になるでしょう。
「興行」に関しては不法就労や売春の温床となっているとの指摘があり更に変更申請は制限されています。
「短期滞在」からの変更は原則として出来ないことになっていますが、「やむを得ない特別の事情」があれば許可される場合が
あります。しかし、「定住者」・「特別活動」・「日本人の配偶者等」・「永住者の配偶者等」・「家族滞在」については実務上「や
むを得ない特別の事情」は要求されません。
外国人が本国にいる親を呼び寄せる場合、一旦「短期滞在」で入国の後「定住者」への変更許可を得ることになります。呼び
寄せた外国人の本人の在留資格によっては「特定活動」になる場合があります。
在留資格認定証明書交付申請により「投資・経営」を申請中だが、仕事上の必要性から認定書交付前に「短期滞在」で来日
し、「短期滞在」の期限前に在留資格認定証明書が交付された場合、その証明書を添えて変更申請すれば、これを認める
扱いとなります。
在留資格の変更許可申請の提出書類
1,旅券及び外国人登録証明書
2,在留資格変更許可申請・・・・・1通
3,申請理由書・・・・・書式は自由で、新たに行おうとする活動の内容・理由を具体的に記述したもの・・・・・1通
4,新たに行おうとする活動などを具体的に証する文書(入管法施行規則別表第3にに揚げる資料)・・・・・1通
5,職業を変える場合には退職証明書と源泉徴収証明書の写し、留学生が就職する場合は卒業証明書・・・・・1通
(または卒業見込み書)
6,「日本人の配偶者等」「定住者」等に変更を希望する場合は身元保証書・・・・・1通
(場合によっては保証人の身分・収入・資産等を証明する文書)
他に手数料として4000円分の収入印紙を納付
許可の日から14日以内に、居住地の市区町村の長に外国人登録の変更登録の申請をする必要があります。